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前回ご紹介した相続土地国庫帰属制度ですが、運用されて1年、あまり利用が進んでいません。
その理由の一つが、以下のとおり国庫帰属できる土地の要件が厳しい点です。

<要件1>申請できない土地(相続土地国庫帰属法2条3項各号)
①建物が存在する土地
②担保権又は用益権が設定されている土地
③通路その他の他人による使用が予定される土地
④土壌汚染がある土地
⑤境界不明確地や所有権の帰属等に争いがある土地

<要件2>程度によっては承認されない土地(相続土地国庫帰属法5条1項各号)
①崖地
②車両・樹木等の残置物がある土地
③地下埋設物等がある土地
④隣人等との争訟が必要な土地
⑤その他政令で定める土地

簡単に言うと、まず建物がある土地は×、担保等が付いていたら×、その他、国が管理
していくのに余計な費用や労力がかかると判断されれば×となります。

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