先回の続きです。
令和6年4月1日の制度改正により、
労働条件を明示する際のルールが追加されることになります。
追加されるルールのうち、
今回は有期契約労働者の「更新上限」の明示・説明ついて確認します。
1.対象となる労働者
有期契約労働者(パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者等)
を対象とします。
2.明示のタイミング及び明示方法
有期契約の締結時・契約更新の際に必ず書面(労働者が希望する場合はメール等も可能)
にて明示します。
3.更新上限の記載方法
➀通算契約期間及び➁更新回数の上限を記載します。
➀の記載例 「契約期間は通算して5年を上限とする」
➁の記載例 「契約の更新回数は3回まで」
4.更新上限を新設・短縮する場合の説明
あらかじめ(上記2のタイミング)更新上限を新設・短縮する理由(事業を縮小することになった等)を有期契約労働者へ説明することが必要となりました。
当該説明方法については使用者に委ねられているものの、トラブル防止のため、有期契約労働者と個々に面談を行い、書面により説明することが基本とされています。
なお、更新上限の撤廃・延長する場合はその理由を説明する義務はありません。有期契約労働者にとって有利な変更となるからです。