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 時間外労働・休日労働に関する協定(以下「36協定」といいます。)の締結の際は、対象事業場に①労働者の過半数で組織する労働組合(以下「過半数組合」といいます。)がある場合はその労働組合、②過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」といいます。)を全労働者が参加する投票や挙手等により選出し、その締結の都度、書面による協定をしなければなりません(労働基準法に規定する管理監督者でないことが条件です。)(労働基準法36条1項)。
 しかしながら、日本労働組合総連合会が2024年に行った「『働き方改革』(労働時間関係)の定着状況に関する調査2024」によると、過半数代表者を選出している事業場(24.2%)のうち、その選出方法は「会社からの指名」が27.1%、「一定の役職者が自動的に就任」が14.0%、「親睦会などの代表者が自動的に就任」10.3%などの方法により選出している事業場が5割を超えています。これらの選出方法が36条1項に違反して不適切であることは言うまでもありません。
 不適切な方法により選出された当事者による36協定は、労働基準監督署に届け出たとしても無効となり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることが一切できなくなります。また、36協定を締結していない状態(無効の状態)での法定外の時間外・休日労働は労働基準法に定める罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象となります。上記のような不適切な選出方法を実施している場合には、速やかに選出方法を是正することをお勧めいたします。

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