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 賃上げや最低賃金のニュースを耳にされる機会も多いかと思いますが、地域別最低賃金が令和6年10月1日から改定されます。労働契約の賃金(時間額に換算)がこの地域別最低金額に達しない場合は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされ、地域別最低賃金以上の支払がなされない場合は罰則(50万円以下の罰金)の対象となります。
 なお、最低賃金には地域別最低賃金と産業別の特定最低賃金があり、産業別の特定最低賃金が適用される場合は、適用される最低賃金のうち最高のものが適用されますので注意が必要です。また、派遣社員等の就業場所が別にある場合は、派遣先の事業または地域の最低賃金が適用されます。
 新潟県における最低賃金は、具体的には以下のとおりです。
              現     新
   原則        931円 → 985円
   電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
   (但し、電球製造業及び電気計測器製造業を除く):
            1,005円 → 1,005円
   自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業:
             997円 → 997円
   各種商品小売業(衣食住にわたる商品を小売する百貨店、総合スーパー等):
             932円 → 985円
 最低賃金は、雇用形態に関わらずすべての労働者に適用されます。(障害などにより著しく労働能力が低い場合や軽易な業務・断続的労働に従事する場合等で、都道府県労働局長の許可を得た場合を除きます。)
 最低賃金を上回っているかご確認の際は、総支給額を時間額に換算するのではなく、最低賃金の対象とならない諸手当(割増賃金、賞与、精皆勤手当、通勤手当、家族手当)を控除した支給額を時間額に換算する必要があります。
 最低賃金の改定を前に、現在の賃金が地域別最低賃金以上となっているかチェックなさってみてはいかがでしょうか。

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