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1 フリーランス新法の概要・趣旨等
 近年では、フリーランスという働き方が社会に普及してきました。しかしながら、「令和4年度フリーランス実態調査結果(以下「令和4年調査」といいます。)」によると、フリーランスが組織である発注業者との取引時に、様々な問題やトラブルを少なからず経験していたという結果が明らかになっています。この原因の一つとして、フリーランスは交渉力や情報力においても格差が生じやすく、取引上弱い立場に置かれやすいことが挙げられます。
 そのような実態を鑑み、令和6年11月1日に特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス新法」といいます。)が施行され、フリーランスの取引の適正化及び就業環境の整備について義務規定を設けました。

2 フリーランス新法の適用対象となる事業者とは
 本法におけるフリーランス(特定受託事業者)とは、個人もしくは法人であって、従業員を雇用していないものに限られます(従業員や代表者以外に役員がいる場合は適用対象外です。)。但し、この「従業員」とは、30日以上雇用が見込まれ、且つ週20時間以上労働の従業員を指しますので、短時間のアルバイトを雇用している場合でも本法におけるフリーランスとみなされることがあります。
 また、発注事業者((特定)業務委託事業者)とは、フリーランスに業務委託する事業者を指します。従業員の雇用の有無やフリーランスとの業務委託の期間により、本法の義務の範囲が異なることやフリーランスがフリーランスに業務委託する場合も発注業者に該当することに注意する必要があります(次回以降に後述いたします。)。

3 特定受託事業者に係る取引の適正化の義務について
 フリーランス新法第二章では、以下のとおり2つの義務規定について明記されています。
⑴ 書面等による取引条件の明示義務(第3条)
 発注事業者は、フリーランスに業務委託をした場合に、直ちに給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項(全11項目、公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則参照)を、書面又は電磁的方法により、フリーランスに対して明示する必要があります。但し、取引条件に未定事項がある場合は、業務委託時に明示する必要はありません。
⑵ 報酬の支払期日の設定・期日内の支払(第4条)
 発注事業者がフリーランスより、発注した物品等を受け取った日から起算して60日以内のできるだけ早い日に支払期日を設定し、期日内に報酬を支払う必要があります。なお、令和4年調査では、約50%のフリーランスが納品や役務の提供後に報酬が支払われると回答している一方、約20%のフリーランスが報酬の支払時期を定めずに業務委託契約を結んでいることが明らかになっています。

 次回以降は、フリーランス新法第二章に定める7つの禁止行為について紹介いたします。

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